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2020年度税制改正(民法改正にともなうもの)

配偶者居住権などの創設

2020年4月1日以降の相続から「配偶者居住権」という制度が創設されました。
配偶者が居住する建物について「所有権」ではなく、「配偶者居住権」という一種の持ち分を設定することで財産の分割を行う方法です。

遺留分制度の改正

2021年7月1日以降の相続から遺留分の減殺請求は、金銭債権としての請求となります。請求をされた相続人が、金銭に代えて相続財産を交付する場合、譲渡所得の課税がされることがあるので注意が必要です。

特別寄与料制度の創設

相続人以外の者(相続人の配偶者など)の被相続人への療養看護などの貢献に対し、相続財産の中か特別寄与として財産を請求できることとなりました。
この特別寄与料は、遺贈により取得したものとみなし相続税が課されます。