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2024年の贈与から課税方法が改正されます。

相続時精算課税制度の見直し

贈与税の相続時精算課税制度を利用している場合でも、年間110万円の非課税が利用可能になります(2024年1月1日以降の贈与から)。

相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間など

現在の法律では、相続開始3年前までの贈与は、相続財産に加算され相続税で再計算、課税される仕組みになっています。
今回の改正で、2024年以降の贈与から最大7年間加算されることになります(2031年1月1日以降の相続はすべて7年間加算)。